2016.06.24 交通事故の治療費・慰謝料について
岐阜県土岐市/瑞浪市/多治見市(東濃地区)可児市で、
交通事故(むちうち等)に遭ってしまった方は
“早期治療・早期回復”
◆交通事故治療専門院◆
【さくら整体院・さくら接骨院】への受診をお薦めいたします!
さくら接骨院は、病院(整形外科)と同じく交通事故治療に関して、国により自賠責保険での治療が認められています。
患者様の治療費は無料です!
当院に通院中の交通事故患者様より多くご質問をいただく
①“治療費について”
②“慰謝料について”
お話をさせていただきます。
①“治療費について”
自動車損害賠償保険(自賠責保険)により公道を走る全ての自動車やバイクに加入が義務付けられており一般的には「強制保険」とも言われています。
◎治療費については、“示談”をする前であれば患者様のご負担はありませんので、実質0円で治療ができます。
※治療に来られる前に一度保険会社さんに「さくら接骨院で治療します。」とだけお伝えしていただければ治療費は無料です。
②“慰謝料について”
自賠責法で定められた支給額
自賠責保険の慰謝料の計算方法は、
一日当たり4200円となっております。
1.全治療期間(入院期間+通院期間)の日数
2.実通院日数(治療期間中に実際に通院した日数)×2
1.と2.を比較して少ない日数が基準日数として適用されます。
一度簡単に計算をしてみましょう!
交通事故により“頸椎捻挫にて、本日より全治約2週間を要すると思われる”と診断書をお医者様よりいただき、90日に渡って通院治療をされた場合
患者様Aさん 整形外科のみ
整形外科にて痛み止めと湿布を処方され週1回、全12回(月に4回×3カ月)の通院をされた場合の慰謝料は?
90日(3カ月)で12回の通院治療
12×2=24日(通院)
90日>24日
この場合は、24日が基準の日数となります。
24日×4200円=100800円
患者様Bさん 整形外科と接骨院
整形外科に痛み止めと湿布を処方され週に1回、専門的な治療がしたいからと“さくら接骨院”に週3回の通院治療をされた場合の慰謝料は?
(整形12回:月に4回×3ヶ月)
(接骨院36回:月12回×3カ月)
12+36=48日
48×2=96日(通院)
90日<96日
この場合は、90日が基準の日数となります。
90日×4200円=378000円
となり、患者様Aさんと患者様Bさんとでは、Bさんのが治療も慰謝料もしっかりと補償されることになります。
※120万円を超えてしまった場合は、任意保険の適応となるため計算方法も変わり減額がされることがあります。
つまり交通事故による自賠責保険での慰謝料は、1ヶ月を30日として計算した場合、最大で126000円となります。
※通院日数を増やしたいからと言って、慰謝料がたくさん貰えるわけではありません。この点をよく間違われている方が多いと思います。
当院では、慰謝料も大切だと思っていますが、なにより患者様が一日でも早く健康になって頂く事を第一に通院指導をさせていただいております。
そして先日に当院の提携している弁護士の先生からお祝いをいただきました ^^
タイミング的に今?となりましたが、玄関に飾らせていただきました。
一度見に来てください。かなり立派なものが飾ってあります!
弁護士数約70名
交通事故の専門領域で日本トップクラス
虎ノ門法律経済事務所
名古屋支店 支店長
古山 雅則先生
交通事故による治療費や慰謝料・保険や保障に関する疑問や質問は、お気軽に当院にご連絡下さい。
岐阜県土岐市/多治見市/瑞浪市(東濃地区)可児市で交通事故(むちうち)にあってしまったら
早期治療・早期回復の
交通事故専門治療院
岐阜県土岐市泉岩畑町1-24
【さくら整体院・さくら接骨院】へ
0572-44-7171
私も交通事故に遭い入院をしたことがあります。
辛さが分かるからこそ、一日でも早く良くなって欲しい!
“交通事故患者様に限り”
時間外や土日・祝日もご予約に応じて対応致します
お電話で
「はい、さくら整体院です」の次に
「交通事故で相談したいのですが」とお伝えください。
さくら整体院・さくら接骨院では、“患者様が不利益にならないため”に“患者様の健康を第一”に考えて治療を致します!